(教育の機会の確保) 第十一条 国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等が必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教育の充実等のために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗