(雇用の機会の確保) 第十条 国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗