(訓練手当)
第二条
法第十八条第二号に掲げる給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。
2訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十八条第一項第四号の教育訓練を含む。以下同じ。)を受けているものに対して、支給するものとする。
- 一
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者(次条第二項第一号において「中高年齢失業者等求職手帳所持者」という。) - 二
削除
- 三
雇用保険法第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者 - 四
激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの(次条第二項第三号の二において「災害による離職者」という。) - 四の二
学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であつて、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。次条第二項第三号の三において「災害による内定取消し未就職卒業者」という。) - 五
へき地又は離島に居住している者
- 六
前条第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者 - 七
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第四号に規定する知的障害者(第六条の二において「知的障害者」という。)であつて、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの - 七の二
障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(第六条の二において「精神障害者」という。)のうち、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの - 八
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(第六条の二第一項第一号において「母子家庭の母等」という。)のうち当該事由に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(前条第一項第七号イ(4)に該当するものに限る。) - 八の二
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(第六条の二第一項第一号において「父子家庭の父」という。)のうち、当該児童が同法第四条第一項第二号に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者 - 八の三
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの(次条第二項第六号の二及び第六条の二第一項第一号トにおいて「中国残留邦人等永住帰国者」という。) - 八の四
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの(次条第二項第六号の三及び第六条の二第一項第一号チにおいて「北朝鮮帰国被害者等」という。) - 九
沖縄失業者求職手帳所持者
- 十
漁業離職者求職手帳所持者
- 十一
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
- 十二
港湾運送事業離職者
3訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で前条第一項第七号イ(2)及び(4)に該当するもの(以下「離農転職者」という。)であつて、公共職業能力開発施設の行う短期課程の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
4訓練手当は、前二項の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれにも該当する駐留軍関係離職者等臨時措置法第二条に規定する駐留軍関係離職者であつて、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
- 一
当該離職の日が昭和三十二年六月二十二日以後であること。
- 二
駐留軍関係離職者等臨時措置法第二条第一号に掲げる者に該当する労働者若しくはこれに相当する労働者であつて日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関が雇用するもの、同法第二条第二号に規定する契約に基づき国が雇用する労働者又は同条第三号に規定する諸機関が雇用する労働者として一年以上在職していたこと。 - 三
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十八号)の施行(同法附則第一項ただし書の規定による施行をいう。)の日以後において新たに安定した職業に就いたことのないこと。
5訓練手当は、前三項の規定に該当する者のほか、沖縄県の区域内に居住する三十歳未満の求職者で前条第一項第七号イ(2)から(4)までのいずれにも該当するものであつて、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
6基本手当は求職者が職業訓練を受ける期間の日数に応じて、技能習得手当のうち受講手当はその者が職業訓練を受けた日数に応じて、技能習得手当のうち通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
7訓練手当(第二号に掲げる場合にあつては、十四日を超える期間に係るものに限る。)は、求職者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。
- 一
偽りその他不正の行為により、職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。
- 二
継続して十四日を超えて職業訓練を受けることができないとき。
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(漁業離職者に係る職業転換給付金の支給に関する暫定措置)
就職促進手当、訓練手当、求職活動支援費、移転費、職場適応訓練費、就業支度金及び特定求職者雇用開発助成金は、第一条の四第一項、第二条第二項から第五項まで、第三条第二項及び第六項、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第六条第一項並びに第六条の二第一項の規定に該当する者のほか、次の各号に定める者に対して、支給するものとする。
- 一
就職促進手当は、漁業離職者(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十二条に規定する者のうち、船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)第一条第一項第一号に掲げる沖合底びき網漁業のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの、同項第二号に掲げる以西底びき網漁業、同項第四号に掲げる大中型まき網漁業のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの、同項第八号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業若しくは同項第九号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)又は中型いか釣り漁業(総トン数三十トン以上二百トン未満の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)若しくは東シナ海はえ縄漁業(北緯二十八度の線以北、東経百二十五度の線以東、東経百二十七度の線以西の東シナ海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してあまだい又はふぐをとることを目的とする漁業をいう。)に従事していた者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、次条第一項又は附則第四条第一項の規定により令和十年六月三十日までの間に漁業離職者求職手帳の発給を受けたもの(附則第五条の規定により当該手帳が効力を失つた者を除く。以下「手帳所持者である漁業離職者」という。)であり、かつ、公共職業安定所の指示により厚生労働省職業安定局長が定める基準に従つて行われる漁業離職者の再就職の促進のための職業指導(以下この条及び附則第五条第二項第四号において「就職指導」という。)を受けているもの
- 二
訓練手当は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受けているもの又は失業日(次条第一項第一号に規定する日をいう。以下この号及び第六号において同じ。)において四十歳未満の漁業離職者(失業日においてその者が四十歳以上であるとみなした場合に同項又は附則第四条第一項の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けることができる者であつて、失業日又は同項第一号のその失業をするに至つた日の翌日から起算して三箇月以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをしたものに限る。)であつて、公共職業安定所長の指示により令和十年六月三十日までの間に受講を開始した職業訓練を受けているもの
- 三
求職活動支援費は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするもの又は特定求職活動関係役務の利用をするもの
- 四
移転費は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると公共職業安定所長が認める者に限る。)
- 五
職場適応訓練費は、都道府県知事の委託を受けて、手帳所持者である漁業離職者について作業環境に適応させる訓練を行う事業主又は第二号の規定に該当する漁業離職者について令和十年六月三十日までの間に開始した作業環境に適応させる訓練を行う事業主
- 六
就業支度金は、手帳所持者である漁業離職者であつて、失業日の翌日から起算して二年以内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該手帳所持者である漁業離職者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの(就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)
- 七
特定求職者雇用開発助成金は、次のイ及びロに該当する事業主- イ
四十五歳以上六十五歳未満の手帳所持者である漁業離職者であつて、法第十三条第一号又は第二号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が二週間以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
- ロ
第六条の二第一項第二号及び第三号に該当する事業主であること。
2手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当は、必要な就職指導を受ける期間の日数に応じて、支給する。
3手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当の日額については、第一条の四第三項の例による。
4手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当は、当該手帳所持者である漁業離職者が継続して十四日を超えて就職指導を受けることができない場合には、当該十四日を超える日について支給しないことができる。
5手帳所持者である漁業離職者が第一条の四第十四項各号のいずれかに該当するときは、当該事実のあつた日から起算して一箇月間は、就職促進手当は支給しない。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の日前の日に係る第一条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第二条第一項の訓練手当、同規則第五条第一項の職場適応訓練費及び同規則第六条の二第一項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に改正前の雇用対策法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項第六号に規定する対象特定不況業種離職者求職手帳所持者である者は、改正後の雇用対策法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項第七号に規定する者である者と、旧規則第六条第一項第四号に規定する者である者(対象特定不況業種離職者求職手帳所持者を除く。)は新規則第六条第一項第五号に規定する者である者(対象特定不況業種離職者求職手帳所持者を除く。)とみなす。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前における改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項第一号ニに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前における改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則平成十一年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2平成十一年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3平成十一年十二月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、平成十二年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
(特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第一条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
5平成十四年三月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第一条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第三章から第五章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号。以下「旧特定不況業種法」という。)第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定並びに第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第四項及び第百十条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第十一条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2事業主が施行日から起算して一月内に事業規模の縮小等を行い、これに伴いその期間内に離職者を生じさせることとなるときは、第三条の規定による改正後の雇用対策法施行規則第七条の三第一項の規定(同令第七条の五において準用する場合を含む。)の適用については、同項中「日の一月前までに」とあるのは、「日前に遅滞なく」とする。
(経過措置)
附則第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第一章の二及び第二章の規定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二条第二項第六号及び第八号、第三項並びに第五項、第三条第一項第五号並びに第七条第三項から第五項までの規定、第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第四号の規定並びに第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号、第百二条の三第一項第二号イ、第百六条第五項第一号、第百十条第二項第一号イ(8)、第百十九条第十二項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第十四項並びに附則第十六条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。
(経過措置)
附則11施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則就職促進手当の支給に係る離職の日が施行日前の日である者に対して支給する就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
2施行日前に実施された職業訓練に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則施行日前の日に係る就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則施行日前の日に係る就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。
(外国人雇用状況の届出等に関する経過措置)
附則第二条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「新雇対則」という。)第十条第三項及び第十一条の規定は、改正法附則第二条第一項の規定による届出について準用する。この場合において、改正後の新雇対則第十条第三項中「新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合に」とあるのは「現に雇い入れている外国人に」と、「雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から第四号までに掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号」とあるのは「第一項第一号から第三号」と読み替えるものとする。
2改正法附則第二条第二項の規定による通知を行う場合には、新雇対則第十条第一項の規定は、同項中「新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては次の各号(第五号を除く。)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで、第五号及び第六号」とあるのは、「第一号から第三号まで」と読み替えて適用するものとする。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の規定又は改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条又はこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第十一条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「新雇対則」という。)第十一条第一項第一号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が所持する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は在留カード(同法第十九条の三に規定する「在留カード」をいう。以下同じ。)とみなす。
2前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)附則第十五条第二項各号に定める期間とする。
3第一項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる中長期在留者に対する新雇対則第十一条第二項第一号の規定の適用については、同号中「在留カード」とあるのは、「旅券、在留資格証明書、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の規定による資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書」とする。
4入管法等改正法附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。次条第三項において「後日交付中長期在留者」という。)に対する新雇対則第十一条第一項第一号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第一号中「在留カード」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第一項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券」と、同条第二項第一号中「在留カード」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第七条第一項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の規定による資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書」とする。
5この省令の施行の際現に提出されている第十一条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(次項において「旧雇対則」という。)様式第三号による外国人雇用状況届出書は、新雇対則様式第三号による外国人雇用状況届出書とみなす。
6新雇対則第十条第三項の外国人雇用状況届出書は、当分の間、なお旧雇対則の相当様式によることができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二又はこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
(国と地方公共団体との連携に関する経過措置)
附則都道府県労働局長は、当分の間、毎年度、都道府県労働局及び公共職業安定所における職業指導及び職業紹介の事業その他の雇用に関する施策を講ずるに際しての方針(以下この条において「雇用施策実施方針」という。)を関係都道府県知事の意見を聴いて定めることにより、当該施策と都道府県の講ずる雇用に関する施策とが密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように努めるものとする。ただし、この省令の規定による改正後の雇用対策法施行規則第十三条の二第一項に規定する雇用対策協定を実施するための計画(都道府県労働局長と都道府県知事が締結した雇用対策協定に係るものに限る。)を作成することとする場合には、この限りでない。
2厚生労働大臣は、当分の間、毎年度、雇用施策実施方針の策定に関する指針を定めるものとする。ただし、全ての都道府県労働局長が、前項ただし書の規定により雇用施策実施方針を定めないこととする場合には、この限りでない。
3厚生労働大臣は、前項の指針を定める場合には、安定した雇用機会が不足している地域において安定した雇用機会が確保されるよう配慮するものとする。
4都道府県労働局長は、第一項の都道府県労働局及び公共職業安定所における雇用に関する施策の実施に関し、雇用施策実施方針に定める事項について都道府県知事から要請があったときは、その要請に応じるように努めるものとする。
(経過措置)
附則この省令による改正後の様式(次項において「新様式」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に雇用対策法施行規則附則第八条第一項に規定する雇用促進計画の期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、施行日前に当該期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の日前に新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合における労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間にその額を算定された就職促進手当を受給した者に係る当該就職促進手当の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
- 一
平成三十一年三月十八日以後に算定された労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項の年度の平均給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更された同条第三項に規定する賃金日額の最低額、同条第五項に規定する自動変更対象額及び同条第八項に規定する控除額を適用し算定した平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間における就職促進手当の額
- 二
平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間に算定された就職促進手当の額
2前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定める。
(経過措置)
附則この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(様式に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の日前に新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合における労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の様式(次項において「新様式」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第一項に規定する雇用促進計画の期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、施行日前に当該期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の様式(次項において「新様式」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第一項に規定する雇用促進計画の期間の初日が属する場合(個人にあっては施行日から令和四年十二月三十一日までの間に当該初日が属する場合を除き、法人にあっては施行日前に開始した事業年度の施行日以後の期間内に当該初日が属する場合を除く。)における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、施行日前に当該期間の初日が属する場合(個人にあっては施行日から令和四年十二月三十一日までの間に当該初日が属する場合を含み、法人にあっては施行日前に開始した事業年度の施行日以後の期間内に当該初日が属する場合を含む。)における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第十条の規定により読み替えて適用する同令第一条の三第一項第三号ニの規定は、この省令の施行日以降に行われた労働者の募集及び採用について適用する。
(経過措置)
附則この省令による改正後の様式(次項において「新様式」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第一項に規定する雇用促進計画の期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、施行日前に当該期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。