(求職活動支援費)
第三条
法第十八条第三号に掲げる給付金(以下「求職活動支援費」という。)は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。
2広域求職活動費は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするものに対して、支給するものとする。
- 一
中高年齢失業者等求職手帳所持者及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第八条第一項又は第三項に規定する手帳の有効期間が経過した後引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしている者 - 二
削除
- 三
雇用保険法第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者 - 三の二
災害による離職者
- 三の三
災害による内定取消し未就職卒業者
- 三の四
激甚な災害を受けた地域内に居住する者(当該災害により当該地域外に住所又は居所を変更している者を含み、当該災害の発生の後に当該地域内に居住することとなつた者を除く。)のうち、公共職業安定所長が当該災害により当該地域内において就職することが著しく困難であると認める者
- 四
へき地又は離島に居住している者
- 五
第一条の四第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者 - 六
離農転職者
- 六の二
中国残留邦人等永住帰国者
- 六の三
北朝鮮帰国被害者等
- 七
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者 - 八
沖縄失業者求職手帳所持者
- 九
漁業離職者求職手帳所持者
- 十
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
- 十一
港湾運送事業離職者
3広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
4鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、求職者の居住地を管轄する公共職業安定所の所在地から求職者が求職活動のために訪問する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地まで通常の経路及び方法により旅行する場合の路程に応じて、宿泊料は当該求職活動のために要する宿泊日数に応じて、それぞれ支給する。
5前項の規定にかかわらず、広域求職活動に要する費用が求人者から求職者に対して給与される場合において、当該給与額が前項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額以上であるときは、広域求職活動費を支給しない。
6求職活動関係役務利用費は、前条第二項第七号から第八号の二まで若しくは同条第五項に該当する求職者又は第二項各号に掲げる求職者であつて、求職活動を容易にするための役務として厚生労働省職業安定局長が定めるもの(以下「特定求職活動関係役務」という。)の利用をするものに対して、支給するものとする。
7求職活動関係役務利用費は、特定求職活動関係役務の利用に要する費用のうち求職者が負担する額に応じて、支給する。
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公共職業安定所長は、令和十年六月三十日までの間、漁業離職者であつて、次の各号に該当するものに対して、漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
- 一
当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に伴いやむなく失業するに至つた日(以下「失業日」という。)において四十歳以上であること。
- 二
失業日が、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第六条第一項の認定の申請の日から当該認定に係る同項の整備計画に従い実施される当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減の日後一週間を経過する日までの間にあること。
- 三
失業日まで一年以上引き続き当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に係る漁業者の業務に従事していたか、又は失業日前二年間に毎年六箇月以上当該漁業に従事していたこと。
- 四
労働の意思及び能力を有すること。
- 五
失業日以後において安定した職業に就いたことがないこと。
- 六
前に手帳又は支給基準省令第一条の二第一項の漁業離職者求職手帳(以下「求職手帳」という。)の発給を受けたことがないこと。
2手帳の発給は、これを受けようとする漁業離職者の申請に基づいて行うものとする。
3前項の申請は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十二条に規定する漁船の隻数の縮減に伴う離職であることを証明する書類を添えて、失業日の翌日から起算して三箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一箇月以内に行わなければならない。
この省令の施行の日前における旧規則第六条の二第一項第一号リ又はヌに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則第二条の規定による改正後の雇用対策法施行規則第九条の大量雇入届及び大量離職届は、当分の間、なお第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則の相当様式によることができる。
(権限の委任に係る経過措置)
附則改正法附則第二条第六項の厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、改正法附則第二条第一項及び第二項並びに第五項において準用する雇用対策法第三十三条第一項に規定する事業主の事業所を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第六条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下「新雇対則」という。)第三条及び附則第二条の規定は、施行日以後に新雇対則第三条第二項及び第六項並びに附則第二条第三号に規定する求職活動(当該求職活動に関し、広域求職活動費(第六条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(以下「旧雇対則」という。)第三条第一項の規定による広域求職活動費をいう。以下同じ。)が支給されている場合における当該求職活動を除く。)又は新雇対則第三条第六項に規定する特定求職活動関係役務の利用をした者について適用し、施行日前に広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇対則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇対則の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の際現に締結された第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(次項及び第三項において「旧規則」という。)附則第九条第一項の規定による協定については、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)に、第二条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(第三項において「新規則」という。)第十三条の三第一項の規定により締結されたものとみなす。
2施行日前にされた旧規則附則第九条第二項の規定による指示については、なお従前の例による。
3この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。
4この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第二条第二項の規定による訓練手当の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に開始した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第三条第六項の規定による求職活動関係役務利用費の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に開始した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第五条第一項の規定による職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に行った雇入れに係る労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第六条の二第一項の規定による特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(以下「新推進則」という。)第六条の二第八項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主(以下この項において「不正受給を行う事業主」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う事業主については、なお従前の例による。
2新推進則第六条の二第九項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主の役員等である場合に適用する。
3新推進則第六条の二第十項の規定は、施行日以後に代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。
雇用対策法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によるものとされた就職促進手当の日額の算定に係る同令による改正前の雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の規定の適用については、同条第七項中「千三百六十九円」とあるのは「千三百七十一円」とする。
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前にこの省令による改正前の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第六条の二第一項第一号の紹介により求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2第二条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。