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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第四条 (移転費)

昭和四十一年労働省令第二十三号府省令
(移転費)

第四条

第十八条第四号に掲げる給付金(以下「移転費」という。)は、前条第二項各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。

2移転費は、前項の規定に該当する者のほか、駐留軍関係離職者等臨時措置法第二条に規定する駐留軍関係離職者であつて、第二条第四項各号に該当するもののうち、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、その住所又は居所を変更する者(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。

3移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。

4移転費は、求職者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該求職者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。

5前条第五項の規定は、移転費の支給について準用する。この場合において、同項中「広域求職活動に要する費用が求人者」とあるのは、「移転に要する費用が就職先の事業主」と読み替えるものとする。

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公共職業安定所長は、令和十年六月三十日までの間、漁業離職者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても手帳を発給することができる。

  1. 前条第一項各号(第五号を除く。)に該当する者であつて、失業日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に失業し、かつ、その失業をするに至つた日が失業日の翌日から起算して次条第一項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの
  2. 前条第一項の規定により手帳の発給を受け、又は支給基準省令第一条の二第一項の規定により求職手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳又は求職手帳が失効した者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に失業し、かつ、その失業をするに至つた日が失業日の翌日から起算して次条第一項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの

2前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による手帳の発給及びその申請について準用する。この場合において、同条第三項中「失業日」とあるのは、「次条第一項各号のその失業をするに至つた日」と読み替えるものとする。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に整備法第三条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。以下「旧駐留軍離職者法」という。)第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者(旧駐留軍離職者法第二条に規定する駐留軍関係離職者をいう。次条において同じ。)、整備法第四条の規定による改正前の炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号。以下「旧炭鉱離職者法」という。)第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者、整備法第五条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号。以下「旧沖縄振興開発法」という。)第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者、整備法第六条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。以下「旧漁業離職者法」という。)第四条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者及び整備法第七条の規定による改正前の特定不況業種離職者臨時措置法(昭和五十二年法律第九十五号。以下「旧不況業種法」という。)第十条第一項又は第二項の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者については、第三条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の規定は、適用しない。

2施行日前の日に係る第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第一条の就職指導手当及び施行日前に移転を開始した場合における旧規則第四条の移転資金の支給については、なお従前の例による。

3施行日前に、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備令」という。)第十二条の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する政令(昭和五十一年政令第百七十号)第一条第一号の給付金若しくは同条第二号の給付金、旧駐留軍離職者法第十八条第一項第四号の自営支度金(再就職した場合における同項第六号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)、旧沖縄振興開発法第四十四条第一項第三号の自営支度金(再就職した場合における同項第十一号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)、整備令第五条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号)第二条第一号の自営支度金若しくは同条第二号の再就職奨励金又は整備令第六条の規定による改正前の特定不況業種離職者臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百三十号)第二条第一号の自営支度金若しくは同条第二号の再就職奨励金の支給を受けた者は、新規則第六条の就業支度金を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。

4整備令第二条の規定による改正前の雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第二条並びに旧規則第六条、第六条の二及び第六条の三の規定は、施行日前に旧規則第六条第二項に規定する身体障害者及び精神薄弱者、旧規則第六条の二第一項に規定する同和対策対象地域住民並びに旧規則第六条の三第二項第一号イに規定する中年齢者及び同項第二号イに規定する高年齢者を雇い入れた事業主については、なおその効力を有する。

5整備法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧駐留軍離職者法第十条の三の規定に基づく就職促進手当及び整備法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧駐留軍離職者法第十八条第一項第一号の手当、整備法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧沖縄振興開発法第四十三条の規定に基づく就職促進手当及び整備法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧沖縄振興開発法第四十四条第一項第一号の職業訓練手当その他の手当、整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧漁業離職者法第七条第一項第一号の訓練待期手当及び就職促進手当並びに同条第二項第一号の訓練手当並びに整備法附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされた旧不況業種法第十三条第一項第一号の訓練待期手当及び就職促進手当並びに同条第二項第一号の訓練手当は、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十三条第一号又は第二号に掲げる給付金とみなして、新規則第六条の二第一項の規定を適用する。

6施行日前に第十一条の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(以下この項及び附則第十一条において「旧漁業離職者省令」という。)第一条第一項又は第二条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者は、新規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者とみなして、同条第一項(第一号を除く。)及び新規則附則第五条を適用する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第二条第二項第三号に掲げる者(以下「訓練手当対象者」という。)が施行日前の公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練を含む。以下同じ。)を受ける場合における同項の訓練手当の支給、同令第三条第一項第三号に掲げる者が施行日前の公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合における同項の広域求職活動費の支給、その者が施行日前に公共職業安定所が紹介した職業に就くため、又は施行日前に公共職業安定所長が指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更する場合における同令第四条の移転費の支給及び事業主が施行日前に労働大臣の委託を受けて訓練手当対象者に作業環境に適応させる訓練を行う場合における同令第五条の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第四条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)による改正後の職業安定法第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いた者に対する第五条による改正後の雇用対策法施行規則第四条の規定は、当該者が当該紹介により職業に就いた日が施行日以後である場合について適用する。

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