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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第八条 (手帳の有効期間)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(手帳の有効期間)

第八条

第二十三条第一項の厚生労働省令で定める期間は、手帳の発給の日から起算して、六月とする。ただし、法第二十六条第一項の規定により管轄公共職業安定所の長が法第二十五条第一項の計画に準拠した同項第二号に掲げる措置又は同項第三号に掲げる措置(失業者に作業環境に適応することを容易にさせるために行なわれる訓練に限る。)を受けることを指示した場合において、当該措置が当該六月の期間内に終了しないものであるときは、当該措置が終了するまでの間とする。

2第二十三条第二項の規定による手帳の有効期間の延長は、手帳の発給を受けた者のうち次の各号のいずれかに該当する者であつて、引き続き法第二十五条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)を実施する必要があると認められるものについて行うものとする。

  1. 五十五歳以上六十五歳未満の者(第三号に掲げる者を除く。)
  2. 特定地域に居住する者にあつては、前号に掲げる者のほか、四十五歳以上五十五歳未満の者(次号に掲げる者を除く。)
  3. 職業安定局長が定めた基準により管轄公共職業安定所の長が就職が特に困難であると認める者

3第二十三条第二項の厚生労働省令で定める期間は、第一項の期間の末日の翌日から起算して、前項第一号及び第三号に掲げる者であつて特定地域以外の地域に居住するもの及び同項第二号に掲げる者にあつては六月、同項第一号及び第三号に掲げる者であつて特定地域に居住するものにあつては一年とする。

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