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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第二十三条 (手帳の有効期間)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(手帳の有効期間)

第二十三条

手帳は、厚生労働省令で定める期間、その効力を有する。

2公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者であつて、前項の手帳の有効期間を経過してもなお就職が困難であり、引き続き第二十五条第一項各号に掲げる措置を実施する必要があると認められるものについて、その手帳の有効期間を厚生労働省令で定める期間延長することができる。

3前二項の厚生労働省令で定める期間を定めるに当たつては、特定地域に居住する者について特別の配慮をすることができる。

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