第二条
地方運輸局長は、漁業離職者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても手帳を発給することができる。
- 一
- 二
2前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による手帳の発給及びその申請について準用する。この場合において、同条第三項中「離職日」とあるのは、「次条第一項各号のその離職した日」と読み替えるものとする。
地方運輸局長は、漁業離職者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても手帳を発給することができる。
2前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による手帳の発給及びその申請について準用する。この場合において、同条第三項中「離職日」とあるのは、「次条第一項各号のその離職した日」と読み替えるものとする。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。