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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令 第四条 (就職促進手当)

昭和五十一年運輸省令第二十五号府省令
(就職促進手当)

第四条

第十三条第一項第一号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、手帳所持者であつて地方運輸局長の指示により就職指導を受けているものに対して支給するものとする。

2就職促進手当は、離職日において四十歳未満である漁業離職者(離職日においてその者が四十歳以上であるものとみなした場合に第一条の二第一項各号に掲げる要件に該当する者又は第二条第一項第一号に該当する者であつて、離職日又は同号のその離職した日の翌日(以下この項において「起算日」という。)から起算して三月(天災その他やむを得ない理由により起算日から三月以内に求職の申込みをしなかつた場合にあつては、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月)以内に地方運輸局に出頭して求職の申込みをしたものに限る。)であつて、職業訓練を受けることについて、地方運輸局長の指示を受け、当該職業訓練に係る職業訓練受講指示書(以下「指示書」という。)の発給を受けたもの(以下「指示書所持者」という。)についても支給するものとする。

3手帳所持者又は指示書所持者(以下「手帳等所持者」という。)であつて、減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る就職促進手当は、その者の離職日前の賃金日額(その算定については、雇用保険法第十七条の賃金日額の算定の例による。)を基礎として、国土交通大臣が定める算定方法により算定した金額を日額とし、手帳所持者にあつてはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、指示書所持者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

4手帳等所持者であつて、前項に規定する者以外の者に係る就職促進手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当は、手帳所持者にあつてはその者が地方運輸局長の指示により就職指導を受ける期間の日数に応じて、指示書所持者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給し、就職活動手当は、それらの者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて支給する。

5就職促進手当は、手帳等所持者が継続して十四日を超えて就職指導又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けることができない場合には、当該十四日を超える日について支給しないことができる。

6就職促進手当の支給を受けることができる者に次の各号のいずれかに該当する事実があつたときは、当該事実があつた日から起算して一月間は、就職促進手当を支給しない。

  1. 地方運輸局長の紹介する職業に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
    1. 紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
    2. 就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
    3. 就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する船員に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。
    4. その他正当な理由があるとき。
  2. 正当な理由がなく、就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかつたとき。

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