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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令 第三条の三 (手帳の提出等)

昭和五十一年運輸省令第二十五号府省令
(手帳の提出等)

第三条の三

手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。

  1. 手帳所持者の氏名
  2. 就職指導を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(以下「前回の出頭日」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労をした期間
  3. 前号の就職又は就労による収入があつたときは、その期間及びその金額
  4. 前回の出頭日以後における求職活動の状況
  5. 地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由

2地方運輸局長は、手帳所持者に対して就職指導を行つたときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。

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