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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令 第五条 (技能習得手当)

昭和五十一年運輸省令第二十五号府省令
(技能習得手当)

第五条

第十三条第一項第二号に掲げる給付金(以下「技能習得手当」という。)は、手帳等所持者であつて、地方運輸局長の指示により職業訓練を受けているものに対して、支給するものとする。

2技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。

3受講手当は手帳等所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

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