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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第十三条 (職業転換給付金)

昭和五十一年法律第四十三号法律
(職業転換給付金)

第十三条

政府は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、前条に規定する者のうち政令で定める業種に係る漁業に従事していた者であつて船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとするものがその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者又は事業主に対して、次に掲げる給付金(以下「職業転換給付金」という。)を支給することができる。

  1. 求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金
  2. 求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金
  3. 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金
  4. 前三号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの

2職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、国土交通省令で定める。

3前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮しなければならない。

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