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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第十四条 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の準用)

昭和五十一年法律第四十三号法律
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の準用)

第十四条

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十一条及び第二十二条の規定は、職業転換給付金について準用する。

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