条文くん法令検索 AIに質問する

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第十五条 (報告の徴収)

昭和五十一年法律第四十三号法律
(報告の徴収)

第十五条

農林水産大臣又は都道府県知事は、第四条第一項の認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等に対し、改善計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。

2農林水産大臣は、第五条第一項の認定を受けた中小漁業者に対し、再建計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。

3農林水産大臣は、第六条第一項の認定を受けた法人に対し、整備計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。

4地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十五条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の準用) 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 目次 第十六条(罰則) →