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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第五条 (再建計画)

昭和五十一年法律第四十三号法律
(再建計画)

第五条

漁業経営の維持が困難となつており、又は困難となるおそれの大きい中小漁業者(前条第一項第一号の政令で定める業種に係る漁業を主として営むものに限る。)であつてその漁業経営の再建を図ろうとするものは、農林水産省令で定めるところにより、漁業経営再建計画(以下「再建計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その再建計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2再建計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 漁業経営の状況
  2. 資産及び負債の状況
  3. 収入及び支出の状況
  4. 収入及び支出の改善措置その他の漁業経営の再建を図るために必要な措置の概要
  5. 前号の措置に必要な資金の調達及び償還に関する事項
  6. その他農林水産省令で定める事項

3農林水産大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その再建計画が、申請者の漁業経営の再建を図るために適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4前三項に規定するもののほか、再建計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

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