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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第六条 (整備計画)

昭和五十一年法律第四十三号法律
(整備計画)

第六条

その業種に係る漁業に関連する国際環境の変化、水産資源の状況等に照らし当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減その他当該漁業の整備を行うことが必要であるものとして政令で定める業種に係る漁業を営む漁業者を構成員とする漁業協同組合その他の政令で定める法人は、その構成員である漁業者が営む当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減その他の漁業の整備に関する事業(以下「整備事業」という。)について整備計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 整備事業の目標
  2. 整備事業の内容及び実施時期
  3. 整備事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

3農林水産大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その整備計画が、当該漁業の存立を図るため必要なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4前三項に規定するもののほか、整備計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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