条文くん法令検索 AIに質問する

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第九条 (資金の貸付け)

昭和五十一年法律第四十三号法律
(資金の貸付け)

第九条

株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、次の各号に掲げる者に対し、その者の申請に基づき、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)で定めるところにより、当該各号に定める資金の貸付けを行うものとする。

  1. 第四条第一項の認定を受けた漁業者(当該認定に係る改善計画に従い設立された法人を含む。第十五条第一項において同じ。)又は漁業協同組合等当該認定に係る改善計画に従い漁業経営の改善のための措置を行うために必要な資金
  2. 第六条第一項の認定を受けた法人、その構成員である漁業者であつて当該認定に係る漁業を営むもの又は当該漁業者を構成員とする政令で定める法人当該認定に係る整備計画に従い整備事業を実施するために必要な資金

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第九条(資金の貸付け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第八条(助成措置) 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 目次 第十条(漁業権の移転の特例) →