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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令
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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第十三条 (株式会社日本政策金融公庫等から貸付けを受ける法人)
昭和五十一年政令第百三十二号
政令
(株式会社日本政策金融公庫等から貸付けを受ける法人)
第十三条
法
第九条第二号
の政令で定める法人は、漁業協同組合とする。
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