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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第十二条 (貸付けの条件)

昭和五十一年政令第百三十二号政令
(貸付けの条件)

第十二条

第八条第二項の政令で定めるその他の条件は、償還期限が十五年以内であること及び据置期間が三年以内であることとする。

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