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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第十一条 (利子補給に係る政府の助成の限度)

昭和五十一年政令第百三十二号政令
(利子補給に係る政府の助成の限度)

第十一条

第八条第一項の規定による補助金の額は、同項に規定する資金につき同項の農林水産大臣が指定する法人が利子補給を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣が定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く。)に相当する額とする。

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