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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令
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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第十条 (融資機関)
昭和五十一年政令第百三十二号
政令
(融資機関)
第十条
法
第八条第一項
の融資機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。
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第8条
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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 目次
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