条文くん法令検索 AIに質問する

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第十条 (融資機関)

昭和五十一年政令第百三十二号政令
(融資機関)

第十条

第八条第一項の融資機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第十条(融資機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(整備計画の変更等) 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 目次 第十一条(利子補給に係る政府の助成の限度) →