(整備計画の認定の基準) 第八条 法第六条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一法第六条第二項第一号及び第二号に掲げる事項が、当該漁業の存立を図るため必要かつ適切なものであること。二法第六条第二項第三号に掲げる事項が当該整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。三当該整備事業に参加する漁業者の数及び当該整備事業の実施の態様からみて当該漁業の整備が的確に実施されると認められること。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗