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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第八条 (整備計画の認定の基準)

昭和五十一年政令第百三十二号政令
(整備計画の認定の基準)

第八条

第六条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 第六条第二項第一号及び第二号に掲げる事項が、当該漁業の存立を図るため必要かつ適切なものであること。
  2. 第六条第二項第三号に掲げる事項が当該整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。
  3. 当該整備事業に参加する漁業者の数及び当該整備事業の実施の態様からみて当該漁業の整備が的確に実施されると認められること。

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