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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第九条 (整備計画の変更等)

昭和五十一年政令第百三十二号政令
(整備計画の変更等)

第九条

第六条第一項の認定を受けた法人は、当該認定に係る整備計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2農林水産大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が前条各号に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

3農林水産大臣は、法第六条第一項の認定を受けた法人又はその構成員が当該認定に係る整備計画(第一項の規定により当該整備計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の整備計画)に従つて整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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