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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第六条 (漁業の整備を行うことが必要である業種)

昭和五十一年政令第百三十二号政令
(漁業の整備を行うことが必要である業種)

第六条

第六条第一項の政令で定める業種は、次のとおりとする。

  1. 底びき網漁業(動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
  2. まき網漁業(動力漁船によりまき網を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
  3. かつお・まぐろ漁業(動力漁船により浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
  4. さけ・ます流し網漁業(動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
  5. いか釣り漁業(動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
  6. はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの

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