(整備計画に係る漁業協同組合その他の法人) 第七条 法第六条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。一漁業協同組合二漁業協同組合連合会三一般社団法人(特定の事業を行う者のみをその社員たる資格を有する者とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し又は脱退することができることとしているものに限る。) e-Gov法令検索で第七条を開く ↗