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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第七条 (整備計画に係る漁業協同組合その他の法人)

昭和五十一年政令第百三十二号政令
(整備計画に係る漁業協同組合その他の法人)

第七条

第六条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。

  1. 漁業協同組合
  2. 漁業協同組合連合会
  3. 一般社団法人(特定の事業を行う者のみをその社員たる資格を有する者とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し又は脱退することができることとしているものに限る。)

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