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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令
昭和五十一年政令第百三十二号
政令
· 条文 13 件 ·
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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(改善計画に係る漁業協同組合その他の法人)
第二条
(農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)
第三条
(改善計画の変更等)
第四条
(再建計画の認定の基準)
第五条
(再建計画の変更等)
第六条
(漁業の整備を行うことが必要である業種)
第七条
(整備計画に係る漁業協同組合その他の法人)
第八条
(整備計画の認定の基準)
第九条
(整備計画の変更等)
第十条
(融資機関)
第十一条
(利子補給に係る政府の助成の限度)
第十二条
(貸付けの条件)
第十三条
(株式会社日本政策金融公庫等から貸付けを受ける法人)