条文くん法令検索 AIに質問する

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第一条 (改善計画に係る漁業協同組合その他の法人)

昭和五十一年政令第百三十二号政令
(改善計画に係る漁業協同組合その他の法人)

第一条

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。

  1. 漁業協同組合
  2. 漁業協同組合連合会
  3. 一般社団法人

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第一条(改善計画に係る漁業協同組合その他の法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 目次 第二条(農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種) →