(改善計画に係る漁業協同組合その他の法人)
第一条
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一漁業協同組合
- 二漁業協同組合連合会
- 三一般社団法人
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。