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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第二条 (農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)

昭和五十一年政令第百三十二号政令
(農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)

第二条

第四条第一項第一号の政令で定める業種は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち農林水産省令で定めるものとする。

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