(再建計画の認定の基準) 第四条 法第五条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一再建計画が申請者の漁業経営の再建を図るために適切なものであること。二申請者が再建計画を達成する見込みが確実であること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗