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漁業法 第三十七条 (許可を受けた者の責務)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(許可を受けた者の責務)

第三十七条

前条第一項の農林水産省令で定める漁業(以下「大臣許可漁業」という。)について同項の許可(以下この節(第四十七条を除く。)において単に「許可」という。)を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。

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