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漁船法 第四条 (建造、改造及び転用の許可)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(建造、改造及び転用の許可)

第四条

船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁船(長さ十メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。)を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第一号又は第三号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力漁船が第二号又は第四号に該当する場合にあつてはその主たる根拠地(改造の場合にあつては、その改造後の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者についても、同様とする。

  1. 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業又は同法第百十九条第一項若しくは第二項若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船
  2. 漁業法第五十八条に規定する知事許可漁業又は同法第百十九条第一項若しくは第二項若しくは水産資源保護法第四条第一項の規定に基づく規則の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船(前号に掲げるものを除く。)
  3. 前二号に掲げるもの以外の動力漁船で総トン数二十トン以上のもの
  4. 前三号に掲げるもの以外の動力漁船

2前項の場合のほか、動力漁船を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者についても、同項と同様とする。

3前二項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 船名(改造又は転用の場合にあつては改造又は転用前及び改造又は転用後の船名)
  3. 漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地(改造の場合にあつては改造前及び改造後の漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地)
  4. 計画総トン数(改造の場合にあつては改造前の総トン数及び改造後の計画総トン数、転用の場合にあつては総トン数)
  5. 船舶の長さ、幅及び深さ(改造の場合にあつては改造前及び改造後の長さ、幅及び深さ)
  6. 船質
  7. 建造又は改造を行う造船所の名称及び所在地
  8. 推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径(改造の場合にあつては改造前及び改造後の推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径)
  9. 推進機関の製作所の名称及び所在地
  10. 起工、進水及びしゆん工、改造工事の着手及び完成又は転用の予定期日
  11. 十一
    建造、改造又は転用に要する費用及びその調達方法の概要
  12. 十二
    建造、改造又は転用を必要とする事情

4農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の許可の申請者に、図面、仕様書その他第一項又は第二項の許可に関し必要な書類を提出させることができる。

5第三項の申請書の提出があつたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、その申請書を受理した後、第一項又は第二項の許可に関してした照会中の期間を除いて二箇月以内に、その申請者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。

6第一項又は第二項の許可を受けた者は、その許可に係る建造、改造又は転用について第三項第三号から第八号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、その変更につき、その許可をした行政庁の許可を受けなければならない。

7前項の場合において、その変更により当該建造、改造又は転用について第一項又は第二項の許可をすべき行政庁が異なることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、新たに第一項又は第二項の規定による許可を受けなければならない。

8前項の場合には、第四項及び第五項の規定を準用する。

9第一項又は第二項の許可を受けた者は、その許可に係る建造、改造又は転用について第三項第一号、第二号及び第九号から第十一号までに掲げる事項のいずれかに変更を生じたときは、遅滞なくその旨をその許可をした行政庁に報告しなければならない。

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(登録票の検認に関する経過措置)
附則

新法第十三条の規定は、この法律の施行の日以後に新法第十二条第一項若しくは第十七条第三項の規定により登録票の交付を受け、又は検認を受けた者について適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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