第二条
法第四条第三項の申請書は、建造の場合にあつては別記様式第一号、改造の場合にあつては別記様式第二号、転用の場合にあつては別記様式第三号による。
2建造又は改造に係る法第四条第三項の申請書には、船舶製造者及び推進機関の製作者又は販売者との契約又はその予約を証する書類を添付しなければならない。
法第四条第三項の申請書は、建造の場合にあつては別記様式第一号、改造の場合にあつては別記様式第二号、転用の場合にあつては別記様式第三号による。
2建造又は改造に係る法第四条第三項の申請書には、船舶製造者及び推進機関の製作者又は販売者との契約又はその予約を証する書類を添付しなければならない。
この省令の施行前に提出された漁船法の一部を改正する法律による改正前の漁船法(以下「旧法」という。)第三条の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船又は旧法第九条第二項の申請書に基づく登録に係る漁船(旧法第三条の二第一項又は第二項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関についての推進機関の馬力数は、この省令による改正後の第一条第七項及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2この省令の施行後に前項に規定する漁船の推進機関が他の漁船に据え付けられる場合の当該他の漁船の推進機関についての推進機関の馬力数は、この省令による改正後の第一条第七項及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の漁船法施行規則別記様式第十九号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の漁船法施行規則別記様式第十九号によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行前にこの省令による改正前の漁船法施行規則第十四条第一項の規定によりされた平成二十六年度の各月中の登録(漁船法第十条第一項及び第十七条第三項の規定により行った登録、同法第十八条第一項の規定により効力を失った登録並びに同法第十九条の規定により取り消した登録をいう。以下同じ。)の報告書の提出は、この省令による改正後の漁船法施行規則第十四条第一項の規定によりされた平成二十六年度における登録の報告書の提出とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。