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漁船法施行規則
昭和二十五年農林省令第九十五号
府省令
· 条文 49 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(建造、改造及び転用許可申請の手続)
第三条
第四条
第五条
(変更許可の手続)
第六条
(期間の延長の手続)
第七条
(認定の手続)
第八条
(登録原簿の様式)
第九条
(登録申請の手続)
第十条
(登録票の様式)
第十一条
(登録票の再交付)
第十一条の二
(検認の手続)
第十二条
(登録票を備え付けなくてもよい場合)
第十三条
(登録番号)
第十三条の二
(変更の登録の手続)
第十四条
(登録の報告書等の提出)
第十五条
(検査事項の種類)
第十六条
(設計及び工事の期間中の検査)
第十七条
(検査を行う場所)
第十八条
(依頼手続)
第十九条
(検査合格証の様式)
第二十条
(検査合格証等の複本)
第二十一条
第二十二条
(検査の準備)
第二十三条
(設計及び試験の依頼手続)
第二十四条
(設計又は試験の準備)
第二十五条
(指定認定機関の指定の申請)
第二十六条
(認定を実施する者の条件及び数)
第二十七条
(指定認定機関の構成員)
第二十八条
(認定が不公正になるおそれがないものとして定める基準)
第二十九条
(指定認定機関の指定の更新に係る準用)
第三十条
(指定認定機関による認定の報告)
第三十一条
(指定認定機関の業務規程の記載事項)
第三十二条
(指定認定機関の帳簿)
第三十三条
(認定の業務の休廃止の届出)
第三十四条
(認定の業務の引継ぎ)
第三十五条
(指定検認機関の指定の申請)
第三十六条
(検認を実施する者の条件及び数)
第三十七条
(指定検認機関の構成員)
第三十八条
(検認が不公正になるおそれがないものとして定める基準)
第三十九条
(指定検認機関の指定の更新に係る準用)
第四十条
(指定検認機関による検認の報告)
第四十一条
(指定検認機関の業務規程の記載事項)
第四十二条
(指定検認機関の帳簿)
第四十三条
(検認の業務の休廃止の届出)
第四十四条
(検認の業務の引継ぎ)
第四十五条
(映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)
第四十六条
(立入検査の職員の証票)
第四十七条
(手数料)