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漁船法施行規則 第三十七条 (指定検認機関の構成員)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(指定検認機関の構成員)

第三十七条

第四十七条において準用する法第三十一条第二号の農林水産省令で定める構成員は、第二十七条各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

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