(検認が不公正になるおそれがないものとして定める基準) 第三十八条 法第四十七条において準用する法第三十一条第三号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。二検認を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。三前二号に掲げるもののほか、検認の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗