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漁船法施行規則 第三十五条 (指定検認機関の指定の申請)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(指定検認機関の指定の申請)

第三十五条

第四十六条の規定により指定検認機関の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)
  2. 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 次の事項を記載した書面
    1. 申請者が法人である場合は、役員及び第三十七条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
    2. 検認の業務を行おうとする漁船の種類
    3. 検認の業務を行おうとする区域
    4. 一年間に検認を行うことができる漁船の隻数
    5. 検認を実施する者の氏名及び略歴
    6. 検認以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
  5. 申請者が法第四十七条において準用する法第三十条各号に該当しないことを明らかにする書面
  6. 申請者が第三十八条の基準に適合していることを明らかにする書面

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