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漁船法 第四十六条 (指定検認機関の指定)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(指定検認機関の指定)

第四十六条

第十四条第一項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、検認の業務を行おうとする者の申請により行う。

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