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漁船法
昭和二十五年法律第百七十八号
法律
· 条文 66 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(動力漁船の合計総トン数の最高限度等)
第四条
(建造、改造及び転用の許可)
第五条
(許可の基準)
第六条
(許可の失効)
第七条
(許可の取消し)
第八条
(工事完成後の認定)
第九条
(指定認定機関)
第十条
(漁船の登録)
第十一条
(登録の基準)
第十二条
(登録票の交付)
第十三条
(登録票の検認)
第十四条
(指定検認機関)
第十五条
(登録票の備付け)
第十六条
(登録番号の表示)
第十七条
(変更の登録)
第十八条
(登録の失効)
第十九条
(登録の取消し)
第二十条
(登録票の返納及び登録番号の抹消)
第二十一条
(登録謄本の交付)
第二十二条
(船舶法の適用除外)
第二十三条
(漁船原簿の副本の提出等)
第二十四条
(農林水産省令への委任)
第二十五条
(依頼検査)
第二十六条
(検査成績)
第二十七条
(設計及び試験の依頼)
第二十八条
(模範設計)
第二十九条
(指定認定機関の指定)
第三十条
(欠格条項)
第三十一条
(指定の基準)
第三十二条
(指定の公示等)
第三十三条
(指定の更新)
第三十四条
(認定の方法)
第三十五条
(認定の義務)
第三十六条
(報告)
第三十七条
(業務規程)
第三十八条
(帳簿の記載)
第三十九条
(照会)
第四十条
(業務の休廃止)
第四十一条
(解任命令)
第四十二条
(秘密保持義務等)
第四十三条
(適合命令)
第四十四条
(指定の取消し等)
第四十五条
(農林水産大臣又は都道府県知事による認定の業務の実施)
第四十六条
(指定検認機関の指定)
第四十七条
(準用)
第四十八条
(審査請求)
第四十九条
(報告の徴収)
第五十条
(立入検査)
第五十一条
(水産政策審議会による報告徴収等)
第五十二条
(手数料)
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第百二条
(不服申立てに関する経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条