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漁船法 第四十二条 (秘密保持義務等)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(秘密保持義務等)

第四十二条

指定認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、認定の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2認定の業務に従事する指定認定機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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