(適合命令) 第四十三条 農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第三十一条第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗