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漁船法 第四十三条 (適合命令)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(適合命令)

第四十三条

農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第三十一条第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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