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漁船法 第三十一条 (指定の基準)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(指定の基準)

第三十一条

農林水産大臣又は都道府県知事は、第九条第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
  2. 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  3. 前号に定めるもののほか、認定が不公正になるおそれがないものとして、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
  4. 認定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
  5. その指定をすることによつて申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

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