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漁船法 第三十二条 (指定の公示等)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(指定の公示等)

第三十二条

農林水産大臣又は都道府県知事は、第九条第一項の指定をしたときは、指定認定機関の名称及び住所並びに認定の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2指定認定機関は、その名称若しくは住所又は認定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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