条文くん法令検索 AIに質問する

漁船法 第三十三条 (指定の更新)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(指定の更新)

第三十三条

第九条第一項の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第二十九条から第三十一条までの規定は、前項の指定の更新について準用する。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船法第三十三条(指定の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(指定の公示等) 漁船法 目次 第三十四条(認定の方法) →