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漁船法施行令 第一条 (指定認定機関等の指定の有効期間)

平成十三年政令第三百七号政令
(指定認定機関等の指定の有効期間)

第一条

漁船法(以下「法」という。)第三十三条第一項(法第四十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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