条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
漁船法
› 第三十四条
漁船法 第三十四条 (認定の方法)
昭和二十五年法律第百七十八号
法律
(認定の方法)
第三十四条
指定認定機関は、認定を行うときは、
第三十一条第一号
に規定する者に認定を実施させなければならない。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船法第三十四条(認定の方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第31条
この条文を参照している条文
第47条
← 第三十三条(指定の更新)
漁船法 目次
第三十五条(認定の義務) →