条文くん法令検索 AIに質問する

漁船法 第三十五条 (認定の義務)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(認定の義務)

第三十五条

指定認定機関は、認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船法第三十五条(認定の義務)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(認定の方法) 漁船法 目次 第三十六条(報告) →