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漁船法 第三十六条 (報告)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(報告)

第三十六条

指定認定機関は、認定を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

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