(業務規程)
第三十七条
指定認定機関は、認定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
3農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の認可をした業務規程が認定の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
指定認定機関は、認定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
3農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の認可をした業務規程が認定の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。