条文くん法令検索 AIに質問する

漁船法 第三十七条 (業務規程)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(業務規程)

第三十七条

指定認定機関は、認定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。

3農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の認可をした業務規程が認定の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船法第三十七条(業務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条(報告) 漁船法 目次 第三十八条(帳簿の記載) →