(指定認定機関の業務規程の記載事項)
第三十一条
法第三十七条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一認定の業務を行う動力漁船の種類
- 二認定の業務を行う区域に関する事項
- 三認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 四認定の業務の実施方法に関する事項
- 五認定通知書の交付に関する事項
- 六認定の業務を行う組織に関する事項
- 七認定を実施する者の選任及び解任に関する事項
- 八手数料を収納する場合にあつては、その方法に関する事項
- 九前各号に掲げるもののほか、認定の業務に関し必要な事項