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漁船法施行規則 第三十一条 (指定認定機関の業務規程の記載事項)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(指定認定機関の業務規程の記載事項)

第三十一条

第三十七条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 認定の業務を行う動力漁船の種類
  2. 認定の業務を行う区域に関する事項
  3. 認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
  4. 認定の業務の実施方法に関する事項
  5. 認定通知書の交付に関する事項
  6. 認定の業務を行う組織に関する事項
  7. 認定を実施する者の選任及び解任に関する事項
  8. 手数料を収納する場合にあつては、その方法に関する事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、認定の業務に関し必要な事項

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