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漁船法施行規則 第三十二条 (指定認定機関の帳簿)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(指定認定機関の帳簿)

第三十二条

指定認定機関は、次項に掲げる事項を記載した帳簿を、認定を行つた日の属する事業年度の末日から六年を経過する日まで保存しなければならない。

2第三十八条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 認定の申請をした者の氏名又は名称及び住所
  2. 認定の申請を受けた年月日
  3. 認定を行つた動力漁船に係る次の事項
    1. 第四条の規定による許可の番号及び許可年月日
    2. 船名
    3. 漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地
    4. 総トン数
    5. 動力漁船の長さ、幅及び深さ
    6. 船質
    7. 造船所の名称及び所在地
    8. 推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径
  4. 認定を実施した者の氏名
  5. 認定を行つた年月日及び場所

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